国家設定など。

DMで決まった条約などの取り決めをここに書くよ。


注意勧告に関する定義

  • あまりに無責任、矛盾が生じる、他人に迷惑をかける、条約に違反する等を行った場合管理人名義で注意勧告を行う
  • 従わない場合は「グループ運営のルール」の第2条に基づきグループからのBANを宣告する

南極条約

  • 南極は無主地とし、ペンギンしか住んではならない。港の貸し借りも禁止する。
  • 上記に違反する場合このページを用いて注意勧告を行う

バンクーバー条約

  • ゴールドコースト連邦?が放棄したカナダ地域は、西半分を大清国?の領土、東半分をカナダ・イヌイット共和国?の領土とする。

大中央帝政連合=復古フランス王国平和領土返還条約


大中央帝政連合?側はフランス側にフランクフルト級戦艦1番艦「フランクフルト」を贈呈、これに対し復古フランス王国?側は大中央帝政連合に足りない石油を大量に贈呈した。

及び領土を三分の二を返還した

サン=ジェルマン条約

第三次バルカン戦争?の講和条約
  • フランス連邦、大中央帝政連合、オーストリア=ハンガリー二重帝国、インド共和国とオスマン社会主義人民共和国は一年間の不可侵条約を締結する。
  • オスマン社会主義人民共和国領ブルガリアは非武装地帯とする。
  • オスマン社会主義人民共和国はフランス連邦に対しスエズ運河の利権を一年間譲渡する。
  • オスマン社会主義人民共和国はインド共和国に対しオマーンを割譲する。
  • オスマン社会主義人民共和国は首都コンスタンティノープルへの大中央帝政連合軍の駐留を許可する。
  • オスマン社会主義人民共和国海軍の戦艦、航空母艦、重巡洋艦の基準排水量合計は150,000t未満でなければならない。また、軽巡洋艦、駆逐艦の基準排水量合計はそれぞれ60,000t未満でなければならない。本条約締結時にこの上限に違反している場合は艦齢の古いものから解体、または売却しなければならない。
  • オスマン社会主義人民共和国陸軍の工兵部隊はオーストリア=ハンガリー二重帝国の帝都ウィーンの修復義務を負う。

上海平和協定

第二次日露戦争?、および第三次ロシア内戦?ロシア=ノヴゴロド戦争?の講和条約。
  • 全ロシア=レーテ連合はロシア合衆国、ロシア労農民主評議会連邦共和国、ロシア・ソビエト社会主義共和国を併合する。
  • 全ロシア=レーテ連合はロシア民主連邦共和国と改称し、ユーラシア連邦から離脱する。
  • ブリャンスク、クルスク、オリョール、ベルゴロド、リペツク、タンボフ、ヴォロネジ、ロストフの八州に、ローマ連邦およびロシア民主連邦共和国の共同管理区域を設置する。同区域は非武装とする。
  • 旧ロシア合衆国領のうち、アラスカおよびカナダとベーリング海峡両岸は大日本帝国連邦が、カムチャッカおよびマガダンと沿海州はゼルトロシアが、北極海上の島嶼部はノヴゴロド公国が獲得する。
  • ロシア民主連邦共和国は、ヤクーチア評議会共和国の独立を承認する。
  • ロシア民主連邦共和国は、ウクライナ等、旧ロシア帝国領の請求権を放棄する。
  • ノヴゴロド公国は、旧ロシア合衆国の航空技術および軍需産業の一部を接収する。
  • 鉄道利権については、別途これを定める。

1972年10月1日
ロシア民主連邦共和国
大日本帝国連邦
旧ロシア合衆国管理委員会
ノヴゴロド公国
ベネルクス評議会民主連邦共和国
ナイジェリア自治コミューン

ユーラシア連邦と大日本帝国連邦との相互援助条約


第一条 両締約国は、両国が今後とも極東及び全世界の平和及び安全の保障を目的とするすべての国際的行動に参加し、これらの高い課題の実現に貢献するであろうと声明する。

いずれか一方の締約国がいずれかの一国又は同盟国家群から武力攻撃を受け、戦争状態に入ったときは、他方の締約国は、直ちにその有するすべての手段をもって軍事的及び他の援助を供与するものとする。

第二条 いずれの一方の締約国も、他方の締約国を目標とするいかなる行動又は措置にも参加しないことを約束する。

第三条 両締約国は、平和の強化及び全般的安全を促進する熱意を指針として、両国の利益に触れるすべての重要な国際問題について相互に協議するものとする。

第四条 両締約国は、平等の原則並びに国家主権、領土保全の相互尊重及び国内事項への相互不干渉の諸原則に従い、友好及び協力の精神において、ユーラシア連邦およびその加盟国ならびに保護自治領と大日本帝国連邦およびその保護自治領との間の経済的及び文化的関係を発展強化させ、あらゆる可能な援助を相互に供与し、かつ、経済及び文化の分野において必要な協力を実現することを約束する。

第五条 大日本帝国連邦は、世界共和国連合と安全保障において緊密に連携し、この条約の有効性をさらに高める。ユーラシア連邦は、ベネルクス評議会民主連邦共和国の新日本自治領が大日本帝国連邦領に対する領土請求権を完全に放棄したことを、ここで再度確認する。両国は、遼東共和国の独立と大日本帝国連邦への復帰が人民の意志によってなされたもので、その結果が国際法上有効であることを承認する。

第六条 この条約は、名古屋市において行なわれる批准書交換の日に効力を生ずる。

この条約は十年間効力を存続する。いずれか一方の締約国が、この期間の満了の一年前にこの条約の廃棄の希望を表明しない場合には、この条約は、次の五年間効力を存続し、この規定に従い延長されるものとする。

締約日時
1972年10月5日

ヤクーチア・ソビエト社会主義共和国と極東ソビエト社会主義共和国の合邦に関する決議


ヤクーチア・ソビエト社会主義共和国と極東ソビエト社会主義共和国の領土を統合し、新たに国名をシベリア・ソビエト社会主義連邦共和国とする。
またヤクート共産党はシベリア共産党と改称し、シベリア・ソビエト社会主義連邦共和国はシベリア共産党が指導するものとする。

ユーラフリカ及び北米連合共和国結成に関する宣言


ユーラシアおよびアフリカ、北アメリカに於いて、平和と進歩を求める人民の声が日増しに高まっている。帝国主義者に対する闘争、君主からの独立、資本家との絶え間なき闘争を、人民大衆は支持している。われら今ここに、ブルジョワ共和国に起源する国家主権を放棄し、人民共同体の厳粛な信託に基づく新たな共同政府を建設する。

われらは、ブルジョワ諸国や封建国家との闘争を貫徹する決意を、今ここに示す。

地球上の人民全てが、資本家や君主の圧政から解放されんことを。

ユーラシア連邦
北ヨーロッパ連合共和国
ベネルクス評議会民主連邦共和国
バルト評議会共和国
ドイツ評議会共和国
ドナウ評議会民主連邦共和国
西アフリカ連邦人民共和国
パレスチナ評議会共和国
レバノン独立評議会共和国
シリア評議会共和国
下ナイル評議会共和国
東アフリカ評議会連邦共和国
南西アフリカ評議会連邦共和国
太平洋評議会合州国

共同連携国
東ヨーロッパ民主連邦共和国
人民コミューン連邦


初期のメタ的な問題点

根本的な問題の提起

  • ふぉらす(@phosphorus2055T)のDMグループでの発言をまとめた。
    • 根本的な話として、この世界はみんなの世界である。あなただけの世界ではない。
      • 架空国家とはいえども、複数の人間が集まって一つの世界を作っているという認識が必要。
      • 自分で考えた国家の形を主張するあまり、他人を尊重できなくなるようにはならないで欲しい。
      • 新たな土地を編入する場合も、みんなで相談するべし。勝手な併合はNG。
    • 以上のことが全員に浸透したら、改めてみんなの世界を作ろう。
    • それまでは大規模な活動を休止する。

膨張政策に関する注意勧告

  • 大ロン帝国?オスマン社会主義人民共和国?の二ヶ国は当分の間領土の拡大を管理人名義で禁止する
  • 解禁は追って判断する
  • 2020/07/02 ゴールドコースト連邦?の制限を解除

国家主権の範囲及び宇宙に関する条約

格納


世界連合憲章


世界連合憲章

前文
われら世界共和国連合とロストフ条約機構の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値とジェンダー及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、レイキャヴィク市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この世界連合憲章に同意したので、ここに世界連合という国際機構を設ける。


第1章 目的及び原則

第1条

世界連合の目的は、次のとおりである。

世界線の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、ジェンダー、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。

第2条

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、世界連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
すべての加盟国は、世界連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても世界連合にあらゆる援助を与え、且つ、世界連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
この機構は、世界連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を世界連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。


第2章 加盟国の地位

第3条

世界連合の原加盟国とは、レイキャヴィクにおける国際機構に関する世界共和国連合会議に参加した国又はさきに1944年のロストフ条約機構結成宣言に署名した国で、この憲章に署名し、且つ、第110条に従ってこれを批准するものをいう。

第4条

世界連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受託し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されている。
前記の国が世界連合加盟国となることの承認は、安全保障理事会の承認に基いて、総会の決定によって行われる。

第5条

安全保障理事会の防止行動又は強制行動の対象となった世界連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の承認ある勧告に基づいて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。

第6条

この憲章に掲げる原則に執ように違反した世界連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の承認ある勧告に基いて、この機構から除名することができる。

第3章 機関

第7条

世界連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。

第8条

世界連合は、その主要機関及び補助機関にあらゆるジェンダーの人々がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。

第4章 総会

【構成】

第9条

総会は、すべての世界連合加盟国で構成する。
各加盟国は総会において5人以下の代表者を有するものとする。

【任務及び権限】

第10条

総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題又は事項について世界連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。

第11条

総会は、世界の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこのような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
総会は、世界連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い世界連合加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、1若しくは2以上の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によって安全保障理事会に付託されなければならない。
総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。

第12条

安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。
事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っているものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中でないときは、世界連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。

第13条

総会は、次の目的のために研究を発議し、及び勧告をする。
政治的分野において国際協力を促進すること並びに国際法の斬新的発達及び法典化を奨励すること。
経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野において国際協力を促進すること並びに人種、ジェンダー、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現するように援助すること。
前記の1bに掲げる事項に関する総会の他の責任、任務及び権限は、第9章及び第10章に掲げる。

第14条

第12条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉又は諸国間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができる。この事態には、世界連合の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。

第15条

総会は、安全保障理事会から年次報告及び特別報告を受け、これを審議する。この報告は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために決定し、又はとった措置の説明を含まなければならない。
総会は、世界連合の他の機関から報告を受け、これを審議する。

第16条

総会は、第12章及び第13章に基いて与えられる国際信託統治制度に関する任務を遂行する。この任務には、戦略地区として指定されない地区に関する信託統治協定の承認が含まれる。

第17条

総会は、この機構の予算を審議し、且つ、承認する。
この機構の経費は、総会によって割り当てられるところに従って、加盟国が負担する。
総会は、第57条に掲げる専門機関との財政上及び予算上の取極を審議し、且つ、承認し、並びに、当該専門機関に勧告をする目的で、この専門機関の行政的予算を検査する。

【表決】

第18条

総会の各構成国は、1個の投票権を有する。
重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の世界連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題並びに予算問題が含まれる。
その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によって行われる。

第19条

この機構に対する分担金の支払が延滞している世界連合加盟国は、その延滞金の額がその時までの満2年間にその国から支払われるべきであった分担金の額に等しいか又はこれをこえるときは、総会で投票権を有しない。但し、総会は、支払の不履行がこのような加盟国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票を許すことができる。

【手続】

第20条

総会は、年次通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又は世界連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。事務総長が招集しない場合、安全保障理事会議長国がその職務を代行する。議長国も行わない場合、安全保障理事会常任理事国の一国以上の賛同により、招集される。

第21条

総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。

第22条

総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

第5章 安全保障理事会

【構成】

第23条

安全保障理事会は、7の世界連合加盟国で構成する。ユーラフリカ及び北米共和国連邦、スペイン国、中華民国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する世界連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の4の国際連合加盟国を選挙する。
安全保障理事会の非常任理事国は、2年の任期で半数ごと選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格はない。
安全保障理事会の各理事国は、1人の代表を有する。

【任務及び権限】

第24条

世界連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、世界連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。
前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、世界連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。
安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。

第25条

世界連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。

第26条

世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため世界連合加盟国に提出される計画を、第47条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。

【表決】

第27条

安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
手続事項に関する安全保障理事会の決定は、5理事国の賛成投票によって行われる。
その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む5理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。

【手続】

第28条

安全保障理事会は、継続して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなければならない。
安全保障理事会は、定期会議を開く。この会議においては、各理事国は、希望すれば、閣員又は特に指名する他の代表者によって代表されることができる。
安全保障理事会は、その事業を最も容易にすると認めるこの機構の所在地以外の場所で、会議を開くことができる。

第29条

安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

第30条

安全保障理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

第31条

安全保障理事会の理事国でない世界連合加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。

第32条

安全保障理事会の理事国でない世界連合加盟国又は世界連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、世界連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。

第6章 紛争の平和的解決

第33条

いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。

第34条

安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。

第35条

世界連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
世界連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。

第36条

安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。

第37条

第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

第38条

第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条

安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条

事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第41条

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように世界連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条

安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、世界連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第43条

国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての世界連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

第44条

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

第45条

世界連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

第46条

兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第47条

国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない世界連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。

第48条

国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って世界連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
前記の決定は、世界連合加盟国によって直接に、また、世界連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。

第49条

世界連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。

第50条

安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、世界連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第51条

この憲章のいかなる規定も、世界連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

第8章 地域的取極

第52条

この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する世界連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。

第53条

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、世界連合結成以前にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

第54条

安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に充分に通報されていなければならない。

第9章 経済的及び社会的国際協力

第55条

人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、世界連合は、次のことを促進しなければならない。

一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件
経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力
人種、ジェンダー、言語又は門地、ならびに社会的地位による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

第56条

すべての加盟国は、第55条に掲げる目的を達成するために、この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。

第57条

政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って世界連合と連携関係をもたされなければならない。
こうして世界連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。

第58条

この機構は、専門機関の政策及び活動を調整するために勧告をする。

第59条

この機構は、適当な場合には、第55条に掲げる目的の達成に必要な新たな専門機関を設けるために関係国間の交渉を発議する。

第60条

この章に掲げるこの機構の任務を果す責任は、総会及び、総会の権威の下に、経済社会理事会に課せられる。理事会は、このために第10章に掲げる権限を有する。

第10章 経済社会理事会

【構成】

第61条

経済社会理事会は、総会によって選挙される7の世界連合加盟国で構成する。
経済社会理事会の理事国は、3年の任期で選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格がある。
経済社会理事会の各理事国は、1人の代表者を有する。

第62条

経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、又は発議し、並びにこれらの事項に関して総会、世界連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。
理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。
理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を作成することができる。
理事会は、国際連合の定める規則に従って、その権限に属する事項について国際会議を招集することができる。

第63条

経済社会理事会は、第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が世界連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。
理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告並びに総会及び世界連合加盟国に対する勧告によって、専門機関の活動を調整することができる。

第64条

経済社会理事会は、専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するためにとられた措置について報告を受けるため、世界連合加盟国及び専門機関と取極を行うことができる。
理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。

第65条

経済社会理事会は、安全保障理事会に情報を提供することができる。経済社会理事会は、また、安全保障理事会の要請があったときは、これを援助しなければならない。

第66条

経済社会理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。
理事会は、世界連合加盟国の要請があったとき、又は専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。
理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、又は総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。

【表決】

第67条

経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

【手続】

第68条

経済社会理事会は、経済的及び社会的分野における委員会、人権の伸張に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。

第69条

経済社会理事会は、いずれの世界連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。

第70条

経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができる。

第71条

経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある世界連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。

第72条

経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

第11章 非自治地域に関する宣言

第73条

人民がまだ完全には自治を行うには至っていない地域の施政を行う責任を有し、又は引き受ける世界連合加盟国は、この地域の住民の利益が至上のものであるという原則を承認し、且つ、この地域の住民の福祉をこの憲章の確立する国際の平和及び安全の制度内で最高度まで増進する義務並びにそのために次のことを行う義務を神聖な信託として受託する。

関係人民の文化を充分に尊重して、この人民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩、公正な待遇並びに虐待からの保護を確保すること。
各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異なる段階に応じて、自治を発達させ、人民の政治的願望に妥当な考慮を払い、且つ、人民の自由な政治制度の斬新的発達について人民を援助すること。
国際の平和及び安全を増進すること。
本条に掲げる社会的、経済的及び科学的目的を実際に達成するために、建設的な発展措置を促進し、研究を奨励し、且つ、相互に及び適当な場合には専門国際団体と協力すること。
第12章及び第13章の適用を受ける地域を除く外、前記の加盟国がそれぞれ責任を負う地域における経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計その他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件として、情報用として事務総長に定期的に送付すること。

第74条

世界連合加盟国は、また、本章の適用を受ける地域に関するその政策を、その本土に関する政策と同様に、世界の他の地域の利益及び福祉に妥当な考慮を払った上で、社会的、経済的及び商業的事項に関して善隣主義の一般原則に基かせなければならないことに同意する。

第12章 国際信託統治制度

第75条

世界連合は、その権威の下に、国際信託統治制度を設ける。この制度は、今後の個々の協定によってこの制度の下におかれる地域の施政及び監督を目的とする。この地域は、以下信託統治地域という。

第76条

信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる世界連合の目的に従って、次のとおりとする。

国際の平和及び安全を増進すること。
信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治又は独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。
人種、ジェンダー、言語又は宗教、ならびに社会的地位による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。
前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての世界連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。

第77条

信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
a. プレイヤーが活動を休止し、現に又はこれから他国運営者の施政下にある地域
b. プレイヤーが失踪し、継続的な運営が行われていない地域
c. 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下に置かれる地域
前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。

第78条

世界連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、プレイヤーが存在する地域には、本人の自由意志なく適用しない。

第79条

信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され、且つ、第83条及び第85条に規定するところに従って承認されなければならない。この直接関係国は、世界連合加盟国の委任統治の下にある地域の場合には、受任国を含む。

第80条

第77条、第79条及び第81条に基いて締結され、各地域を信託統治制度の下におく個個の信託統治協定において協定されるところを除き、また、このような協定が締結される時まで、本章の規定は、いずれの国又はいずれの人民のいかなる権利をも、また、世界連合加盟国がそれぞれ当事国となっている現存の国際文書の条項をも、直接又は間接にどのようにも変更するものと解釈してはならない。
本条1は、第77条に規定するところに従って委任統治地域及びその他の地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して、根拠を与えるものと解釈してはならない。

第81条

信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含み、且つ、信託統治地域の施政を行う当局を指定しなければならない。この当局は、以下施政権者といい、1若しくは2以上の国又はこの機構自身であることができる。

第82条

いかなる信託統治協定においても、その協定が適用される信託統治地域の一部又は全部を含む1又は2以上の戦略地区を指定することができる。但し、第43条に基いて締結される特別協定を害してはならない。

第83条

戦略地区に関する世界連合のすべての任務は、信託統治協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、安全保障理事会が行う。
第76条に掲げる基本目的は、各戦略地区の人民に適用する。
安全保障理事会は、世界連合の信託統治制度に基く任務で戦略地区の政治的、経済的、社会的及び教育的事項に関するものを遂行するために、信託統治理事会の援助を利用する。但し、信託統治協定の規定には従うものとし、また、安全保障の考慮が妨げられてはならない。

第84条

信託統治地域が国際の平和及び安全の維持についてその役割を果すようにすることは、施政権者の義務である。このため、施政権者は、この点に関して安全保障理事会に対して負う義務を履行するに当って、また、地方的防衛並びに信託統治地域における法律及び秩序の維持のために、信託統治地域の義勇軍、便益及び援助を利用することができる。

第85条

戦略地区として指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての世界連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行う。
総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助する。

第13章 信託統治理事会

【構成】

第86条

信託統治理事会は、次の世界連合加盟国で構成する。
信託統治地域の施政を行う加盟国
第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行っていないもの
総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う世界連合加盟国とこれを行っていないものとの間に均分するのに必要な数とする。
信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名しなければならない。

【任務及び権限】

第87条

総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができる。

施政権者の提出する報告を審議すること。
請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。
施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。
信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。

第88条

信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならない。また、総会の権限内にある各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基いて、総会に年次報告を提出しなければならない。

【表決】

第89条

信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

【手続】

第90条

信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

第91条

信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。

第14章 国際司法裁判所

第92条

国際司法裁判所は、世界連合の主要な司法機関である。この裁判所は、裁判規約に従って任務を行う。この規約は、国際司法裁判所規約を基礎とし、且つ、この憲章と不可分の一体をなす。

第93条

すべての世界連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規約の当事国となる。
世界連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規約の当事国となることができる。

第94条

各世界連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。
事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基いて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。理事会は、必要と認めるときは、判決を執行するために勧告をし、又はとるべき措置を決定することができる。

第95条

この憲章のいかなる規定も、世界連合加盟国が相互間の紛争の解決を既に存在し又は将来締結する協定によって他の裁判所に付託することを妨げるものではない。

第96条

総会又は安全保障理事会は、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請することができる。
世界連合のその他の機関及び専門機関でいずれかの時に総会の許可を得るものは、また、その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告的意見を要請することができる。

第15章 事務局

第97条

事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長である。
事務総長の任期は2年とし、再選に当たっては安全保障理事会の勧告的意見に基づき、総会によって任命される。

第98条

事務総長は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会及び信託統治理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、この機構の事業について総会に年次報告を行う。

第99条

事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。

第100条

事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。
各世界連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。

第101条

職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、世界連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。
職員の雇用及び勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。

第16章 雑則

第102条

この憲章が効力を生じた後に世界連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかにwikiに登録され、且つ、事務局によってロールグルにおいて公表されなければならない。
前記の条約又は国際協定で本条1の規定に従って登録されていないものの当事国は、世界連合のいかなる機関に対しても当該条約又は協定を援用することができない。

第103条

世界連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。

第104条

この機構は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各加盟国の領域において亨有する。

第105条

この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において亨有する。
これと同様に、世界連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は、この機構に関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除を亨有する。
総会は、本条1及び2の適用に関する細目を決定するために勧告をし、又はそのために世界連合加盟国に条約を提案することができる。

第17章 安全保障の過渡的規定

第106条

第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1973年にアムステルダムで署名された6国共同宣言の当事国及び中央アジア連邦は、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の世界連合加盟国と協議しなければならない。

第107条

この憲章のいかなる規定も、第二次ロシア内戦までにこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこれまでの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

第18章 改正

第108条

この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む世界連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての世界連合加盟国に対して効力を生ずる。

第109条

この憲章を再審議するための世界連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数及び安全保障理事会の5理事会の投票によって決定される日及び場所で開催することができる。各世界連合加盟国は、この会議において1個の投票権を有する。
全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む世界連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。
この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されなかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなければならず、全体会議は、総会の構成国の過半数及び安全保障理事会の3理事国の投票によって決定されたときに開催しなければならない。

第19章 批准及び署名

第110条

この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
全てのプレイヤーは、自らが運営する国家の憲法上の手続きに従って、この憲章を批准する義務を負う。
批准書は、中央アジア連邦に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。
この憲章は、世界共和国連合加盟国及びロストフ条約機構加盟国ならびにその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時に中央アジア連邦政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。
この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に世界連合の原加盟国となる。

第111条

この憲章は、日本語の本文をひとしく正文とし、中央アジア連邦政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。

以上の証拠として、世界共和国連合加盟各国政府の代表者及びロストフ条約機構加盟各国政府の代表者は、この憲章に署名した。

1976年7月7日にレイキャヴィク市で作成した。
[END]

多国間協議の開催あるいは進行、合意管理に関する国際条約


序章 多国間協議の目的
(1)多国間協議を開催する目的は、これが1978年のサントメでの7カ国による会談の延長にあることも鑑み、多国間で主張を交わし、意見の対立などを解消・防止することと、あらゆる戦争の仲介を行う機会を中立国に与えることにある。多国間協議に関する全ての取り決めは、この目的を前提に据えたものでなければならない。

一章 監査機関
(1)協議に関する監査などを行う機関として、世界連合内に多国間協議運営監査委員会を設置する(以下委員会と呼ぶ)。この機関は、本条約に批准した諸国で構成される。
(2)委員会は、以下で特筆する諸権利、ならびに協議の開催や協議で成立した合意あるいは本条約に関する全ての運営や監査をする権利を有する。また、委員会での全ての取り決めは、委員会出席国の過半数の賛成を必要とする。

二章 参加国と議長国
(1)協議への参加を希望する国は、協議が開催される前日までに、委員会に参加を申請しなければならない。また、協議への参加を表明した国に対し、委員会出席国の半数以上がその国の参加を認めなければ、その国の次の協議への参加は認められない。しかし、参加が否認された国がこれを不当だとして世界連合に訴状を提出することは認められる。
(2)委員会は、非協議参加国に協議への参加を要請することができる。
(3)参加方式に関しては、議論参加かオブザーバー参加かを選択できる。議論参加の場合は、協議開始までに議長国に協議事項を提出することが望まれる。
(4)参加国数が協議開始の前日までに3を下回っていた場合は、その協議の開催は中止される。
(5)議長国は、協議開始前にその時点での参加表明国の中での抽選により決定する。抽選は委員会が行う。ただし、前回の協議で議長国を担当した国、つまり委員会議長国は抽選より除外される。
(6)議長国は、協議を主催し、合意文書の草案を協議に提示し、最終合意を世界連合総会で発表し、協議終了後に委員会議長国となる。また、協議の場所をその議長国の領域内に決定し、会議終了後にその合意文書に基づいた国際条約案などを、全ての合意連名国の賛同を受けた上で世界連合総会に提案する権利を有す。また、議長国以外の合意連名国から、合意文書に基づいた国際条約案が提案された場合、それが全ての合意連名国の賛同を受けたものであるならば、議長国が世界連合総会に提案する義務を負う。


三章 開催
(1)協議の開始から最終合意文書あるいは協議終了宣言が全参加国の合意に基づき発表されるまでを協議の開催期間とする。
(2)協議は議長国の開始宣言により開始されなければならない。協議は3ヶ月以内の期間で行われる。
(2)開催期間中は協議に参加している国による他国・他地域への武力の行使、または参加国同士での武力衝突を禁じる。
(3)委員会と全協議参加国の連名によって、非参加国、あるいは開催期間中に協議から脱退した国の武力行動の禁止を訴え求めることができる。

四章 協議進行
(1)議長国に提出された協議事項順に協議時間が取られ、議論参加国はその協議時間中にその協議時間にあてられた協議事項に関する議論を行う。
(2)協議中にオブザーバー参加に転換することは可能である。
(3)全ての議論が終わった後、議長国は合意案を作成し、それを協議の場で提示して全参加国の賛同を得た上でその合意文書を公開しなければならない。協議開始から4ヶ月を過ぎた時に、未だ最終合意がまとまっていない場合は、合意不成立となり、協議は強制終了される。
(4)協議参加者は、他のあらゆる国家にも拘束されずに、協議開催場所以外を移動する自由を有するが、協議開催時には常に代表者1人以上を協議開催場所に保留させなければならない。代表者の保留が確認されない場合は、その協議参加国が協議から離脱し、協議参加国としての義務及び権利を放棄したと認められる。また、全ての協議参加者は、特段の理由がない限り、協議における議論や合意決議には必ず参加しなければならない。
(5)協議が終了した翌日にそれまでの委員会議長国の地位はその協議での協議議長国に譲渡される。


五章 諮問国
(1) 委員会は、必要のある場合に、出席国の3分の2以上の多数の賛成により、委員会参加国の中から委員会諮問国あるいは協議諮問国を任命することができる。
(2)委員会諮問国は多国間協議開催への差配など、協議諮問国は協議議長国からの要請による合意文書案の代理作成など、それぞれ委員会あるいは協議に関する運営事項を、本条約の規定に基づいて監督することができる。
(3)諮問国は、委員会がその諮問国の諮問国としての権利の抹消を決議するまでその地位を占有することができる。
(4)委員会は、出席国の過半数の賛成により、諮問国の権利抹消や地位交替などを決議することができる。諮問国としての権利が抹消された国は、権利抹消後1年間は諮問国となることはできない。


六章 特別協議

(1)通常の多国間協議とは別に、以下の協議目的が固定された特別協議を開催することができる。

戦時特別協議
戦争に発展する危険の回避や戦争の調停・仲裁をするため、一国以上の発議により、他一国以上の賛成によって開催される。中立国が一国以上参加しなくてはいけない。議長国は中立国から選ばれる。委員会参加の有無を問わず、全ての当事国に協議への参加が要請される。合意文書は世界連合と委員会を調印国に連名して発表される。委員会は、世界連合総会に、合意文書の規定に反する行為を行った調印国に対しての非難決議案や制裁案などの措置決議案を提出することができる。

経済特別協議
世界的な経済不況に対処するため、一国以上の発議により、他一国以上の賛成によって開催される。委員会参加の有無を問わず、全ての当事国に協議への参加が要請される。

弾劾特別協議
委員会参加国が、他の委員会参加国によって、本条約あるいはその国が調印した合意文書(1978年のサントメ会談による共同声明を含む)に反する行為を行った、あるいは行った可能性があると認められる場合、行為が認められる国以外の委員会参加国一国以上の発議により開催される。この協議では、違反行為を行ったかあるいは可能性があると認められる国以外の全ての委員会参加国が招集され、その国への対応を審議する。議長国は、協議参加国のうち一国が任命を提案することで、協議参加国の中から選出される。なお、この協議で糾弾対象となった国は、次の多国間協議への参加資格や、委員会議長国であった場合のその地位が抹消される他、この協議で決定した制裁等の措置を受けなければならない。また、これにより委員会議長国の議席が空席となった場合、後任の委員会議長国は、その国以外の委員会参加国から抽選により選出される。糾弾対象国となった国が、その措置を不服とし、世界連合司法裁判所に告訴した場合、再度特別協議が開かれ、更なる対応が審議される。

合意改定特別協議
過去に締結された合意文書(1978年のサントメ会談による共同声明を含む)を改定する必要があるとした一国以上の発議により開催される。その合意文書が作成された国に、全ての合意調印国が招集される。


七章 総則および本条約の改定
(1)全ての協議や委員会運営は、本条約に則ったものでなければならない。
(2)委員会は、本条約の改定案を世界連合総会に提出することができる。

1983年1月、サントメ・プリンシペ社会民主主義共和国、スペイン国、ユーラフリカ連邦によって世界連合総会に提出され採択

1983年9月 改定
1984年6月 再改定
[END]

国際原子力機関憲章


第1条 機関の設立

この憲章の当事国は、以下に定める条件に基き国際原子力機関(以下「機関」という。)を設立する。

第2条 目的

機関は、全世界における平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、及び増大するように努力しなければならない。機関は、できる限り、機関がみずから提供し、その要請により提供され、又はその監督下若しくは管理下において提供された援助がいずれかの軍事的目的を助長するような方法で利用されないことを確保しなければならない。

第3条 任務

[A]
機関は、次のことを行う権限を有する。
(1)
全世界における平和的利用のための原子力の研究、開発及び実用化を奨励しかつ援助し、要請を受けたときは、機関のいずれかの加盟国による他の加盟国のための役務の実施又は物質、設備及び施設の供給を確保するため仲介者として行動し、並びに平和的目的のための原子力の研究、開発又は実用化に役だつ活動又は役務を行うこと。
(2)
平和的目的のための原子力の研究、開発及び実用化(電力の生産を含む。)の必要を満たすため、世界の低開発地域におけるその必要に妥当な考慮を払った上で、この憲章に従って、物質、役務、設備及び施設を提供すること。
(3)
原子力の平和的利用に関する科学上及び技術上の情報の交換を促進すること。
(4)
原子力の平和的利用の分野における科学者及び専門家の交換及び訓練を奨励すること。
(5)
機関がみずから提供し、その要請により提供され、又はその監督下若しくは管理下において提供された特殊核分裂性物質その他の物質、役務、設備、施設及び情報がいずれかの軍事的目的を助長するような方法で利用されないことを確保するための保障措置を設定し、かつ、実施すること並びに、いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当事国の要請を受けたときは、その取極に対し、又はいずれかの国の要請を受けたときは、その国の原子力の分野におけるいずれかの活動に対して、保障措置を適用すること。
(6)
国際連合の権限のある機関及び関係専門機関と協議し、かつ、適当な場合にはそれらと協力して、健康を保護し、並びに人命及び財産に対する危険を最小にするための安全上の基準(労働条件のための基準を含む。)を設定し、又は採用すること、機関みずからの活動並びに機関がみずから提供し、その要請により提供され、又はその管理下若しくは監督下において提供された物質、役務、設備、施設及び情報を利用する活動に対して、前記の基準が適用されるように措置を執ること並びに、いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当事国の要請を受けたときは、その取極に基く活動に対し、又はいずれかの国の要請を受けたときは、その国の原子力の分野におけるいずれかの活動に対して、前記の基準が適用されるように措置を執ること。
(7)
関係地域で機関が利用しうる施設、工場及び設備が、不適当であるか、又は機関の不満足であると考える条件によるほか利用しえないときはいつでも、機関が認められた任務を遂行するため必要な施設、工場及び設備を取得し、又は設置すること。

[B]
機関は、その任務を遂行するため、次のことを行うものとする。
(1)
平和及び国際協力を助長する世界連合の目的及び原則に従い、並びに保障された世界的軍備縮小の確立を促進する世界連合の政策及びその政策に従って締結されるすべての国際協定に従って、機関の事業を行うこと。
(2)
機関が受領する特殊核分裂性物質の利用につき、それらの物質が平和的目的にのみ利用されることを確保するため、管理を設定すること。
(3)
機関の資源を、世界の低開発地域における特別の必要を考慮した上で、世界のすべての地域における効果的な利用及び最大限の一般的利益を確保するような方法により、配分すること。
(4)
機関の事業に関する報告を、必要な場合には、安全保障理事会に提出すること。機関の事業に関して安全保障理事会の権限内の問題が生じたときは、機関は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を負う機関である安全保障理事会に通告するものとし、また、この憲章に基き機関にとって可能な措置(第12条Cに定める措置を含む。)を執ることができる。

[C]
機関は、その任務を遂行するに当り、加盟国に対し、この憲章の規定と両立しない政治上、経済上、軍事上その他の条件による援助を行つてはならない。

[D]
機関の事業は、この憲章の規定及びいずれかの国又は一群の国と機関との間で締結され、かつ、この憲章の規定に合致する諸協定の条項に従うことを条件として、諸国の主権に対して妥当な尊敬を払って実施しなければならない。

第4条 加盟国の地位

[A]
機関の原加盟国は、この憲章が署名のため解放されてから90日以内にこの憲章に署名した国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国で、批准書を寄託したものとする。

[B]
機関の他の加盟国は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国であるかどうかを問わず、機関の加盟国としての地位を総会により承認された後に、この憲章の受諾書を寄託する国とする。総会は、いずれかの国の加盟国として勧告し、及び承認するに当り、当該国が機関の加盟国としての義務を履行する能力及び意思を有することを、世界連合憲章の目的及び原則に従って行動することについてのその国の能力及び意思に妥当な考慮を払った上で、決定しなければならない。

[C]
機関は、すべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおくものとし、すべての加盟国は、加盟国としての地位から生ずる権利及び利益をすべての加盟国に確保するため、この憲章により加盟国が負う義務を誠実に履行しなければならない。

第5条 総会

[A]
すべての加盟国の代表者からなる総会は、加盟国1国以上の要請により、会合する。その会合は、総会が別段の決定を行わない限り、機関の本部で開催される。

[B]
前記の会合において、各加盟国は、1人の代表を出すものとし、代表は、代表代理及び顧問を伴うことができる。代表団の出席の費用は、当該加盟国が負担する。

[C]
総会は、各会期の初めに、議長及び必要とされる他の役員を選出する。それらの者は、その会期中、その職にあるものとする。総会は、この憲章の規定に従うことを条件として、総会の手続規則を採択する。各加盟国は、1個の投票権を有する。第13条H、第17条C及び第18条Bの規定による決定は、出席しかつ投票する加盟国の3分の2の多数により行う。他の問題についての決定(3分の2の多数により決定されるべき新たな問題又は問題の部類の決定を含む。)は、出席しかつ投票する加盟国の過半数により行う。加盟国の過半数をもつて、定足数とする。

[D]
総会は、この憲章の範囲内の問題若しくは事項又はこの憲章に定めるいずれかの機関の権能及び任務に関する問題若しくは事項を討議することができ、かつ、それらの問題又は事項につき、機関の加盟国に対し、勧告を行うことができる。

[E]
総会は、次のことを行うものとする。
(1)
第4条の規定に従って、諸国の加盟を承認すること。
(2)
第18条の規定に従って、いずれかの加盟国の加盟国としての特権及び権利を停止すること。
(3)
第13条の規定に従って、機関の予算を決定すること。
(4)
第11条Cにいう報告を除くほか、機関と世界連合との関係に関する協定に従って世界連合に提出すべき報告を承認すること。
(5)
機関と世界連合又は他の機関との間の第15条に定める協定を承認すること。
(6)
第13条Fの規定に従って、同条Fにいう一般資金の使用方法を承認すること。
(7)
第17条Cの規定に従って、この憲章の改正を承認すること。
(8)
第6条Aの規定に従って、事務局長の任命を承認すること。
(9)
加盟国が求めた場合、総会においての議長の任命を承認すること。
(10)
その他、機関あるいは加盟国に対し、この憲章に基づいて審議を行うこと。

第6条 職員

[A]
機関の職員の長は、事務局長とする。事務局長は、理事会が、総会の承認を得て、4年を任期として任命する。事務局長は、機関の首席行政官とする。

[B]
事務局長は、職員の任命、組織及び職務の執行に対して責任を負うものとする。事務局長は、この憲章及び総会で別段に定められた規則に従って、自己の任務を遂行するものとする。

[C]
職員には、機関の目的及び任務の遂行のため必要な資格を有する科学上、技術上その他の人員を含むものとする。機関は、その恒久職員を最少数に保たなければならないという原則を指針とするものとする。

[D]
職員の募集及び雇用並びに勤務の条件の決定に際しては、最高水準の能率、技術的能力及び誠実性を有する被用者を確保することに、最大の考慮を払うものとする。この考慮に従うことを条件として、機関に対する加盟国の寄与に対し、及びできる限り広い地理的基礎によって職員を募集することの重要性に対して、妥当な考慮を払うものとする。

[E]
この憲章の規定に基き、総会が承認する一般規則に従うことを条件として、職員の任命、報酬及び解雇に関する条件は、総会で別段に定められた規則があれば、それに従うものとする。

[F]
事務局長及び職員は、その任務の遂行に際し、機関以外のいかなるところからも指示を求め、又は受けてはならない。それらの者は、機関の職員としての地位に影響を及ぼすいかなる行動も慎まなければならず、また、機関に対する自己の責任に従うことを条件として、機関に対する自己の公的任務により知るに至った産業上の秘密又は他の機密の情報をもらしてはならない。各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的性質を尊重することを約束し、また、それらの者が任務を遂行するに当って、それらの者に影響を及ぼそうとしてはならない。

[G]
この条にいう「職員」には、警備員を含む。

第7条 情報の交換

[A]
各加盟国は、自国の判断により機関にとって有用と考える情報を提供するものとする。

[B]
各加盟国は、第10条の規定に従って機関により与えられた援助の結果として得られるすべての科学的情報を機関に提供しなければならない。

[C]
機関は、A及びBの規定により機関に提供された情報を収集整理し、かつ、それを利用しやすい形式で利用に供するものとする。機関は、原子力の性質及び平和的利用に関する情報の加盟国間における交換の奨励のための積極的措置を執るものとし、また、この目的のため、加盟国間の仲介者となるものとする。

第8条 物質の供給

[A]
加盟国は、自国で適当と考える量の特殊核分裂性物質を、機関が同意する条件で、機関に提供することができる。機関に提供された物質は、提供する加盟国の裁量により、その加盟国が貯蔵し、又は機関の同意を得て、機関の貯蔵所に貯蔵することができる。

[B]
加盟国は、また、第19条に定める原料物質及び他の物質を機関に提供することができる。理事会は、第12条に定める協定に基き機関が受諾するそれらの物質の量を決定する。

[C]
各加盟国は、自国の法律に従って、即時に又は総会で別段に指定された期間内に、提供する用意のある特殊核分裂性物質、原料物質及び他の物質の量、形状及び組成を機関に通告しなければならない。

[D]
加盟国は、機関の要請を受けたときは、自国が提供した物質のうちから、機関が指定する物質を、機関が指定する量だけ、他の加盟国又は加盟国群に遅滞なく引き渡さなければならず、また、機関の施設における作業及び科学的研究のため実際に必要な物質を、実際に必要な量だけ、機関自体に遅滞なく引き渡さなければならない。

[E]
加盟国が提供した物質の量、形状及び組成は、総会の承認を得て、当該加盟国がいつでも変更することができる。

[F]
総会が別段の決定を行わない限り、最初に提供される物質は、この憲章が当該加盟国について効力を生じた年に続く暦年による1年の期間に対するものとする。その後の通告も、同様に、総会が別段の措置を執らない限り、通告が行われた年に続く暦年による1年の期間に関するものとする。

[G]
機関は、加盟国が機関に対し提供する用意があると通告した量の物質のうち、機関が引渡を要請した物質の引渡の場所及び方法並びに、適当な場合には、その物質の形状及び組成を指定するものとする。機関は、また、引き渡された物質を検量しなければならず、かつ、そのように引き渡された物質の量を、すべての加盟国に報告しなければならない。

[H]
機関は、その所持する物質の貯蔵及び保護の責任を負うものとする。機関は、それらの物質が、(1)天候による障害、(2)許可を得ていない移動又は転用、(3)破損又は破壊(サボタージュを含む。)及び(4)強制的差押から守られることを確保しなければならない。機関は、その所持する特殊核分裂性物質を貯蔵するに当り、その物質が多量にいずれかの国又は世界の一地域に集中しないように、その物質の地理的配分を確保しなければならない。

[I]
機関は、できる限りすみやかに、次のもののうち必要となるものを設置し、又は取得しなければならない。
(1)
物質の受入、貯蔵及び送出のための工場、設備及び施設
(2)
物理的保障手段
(3)
十分な保健上及び安全上の手段
(4)
受領された物質の分析及び検量のための管理試験所
(5)
1から4までに掲げるもののため必要な職員のための住居及び行政上の施設

[J]
この条の規定に従って提供された物質は、この憲章の規定に基き総会が別段に決定するところに従って、利用されるものとする。いずれの加盟国も、自国が機関に提供する物質を機関が別個に保管するように要求する権利又はその物質が利用されるべき特定の計画を指定する権利を有しないものとする。

第9条 役務、設備及び施設

加盟国は、機関に対し、機関の目的及び任務の遂行に役だつ役務、設備及び施設を提供することができる。

第10条 機関の計画

[A]
機関のいずれかの加盟国又は加盟国群は、平和的目的のための原子力の研究、開発又は実用化の計画を設定することを希望するときは、このため必要な特殊核分裂性物質及び他の物質、役務、設備並びに施設の確保に当って、機関の援助を要請することができる。この要請には、計画の目的及び範囲の説明を添えるものとし、総会は、その要請を検討するものとする。

[B]
機関は、また、要請を受けたときは、いずれかの加盟国又は加盟国群が前記の計画を遂行するため必要な融資を外部から確保するように取りきめることについて、援助することができる。この援助の供与に当っては、機関は、その計画のために、いかなる担保の提供又は財政的責任の負担をも要求されないものとする。

[C]
機関は、要請を行った加盟国の希望を考慮した上、前記の計画のため必要な物質、役務、設備及び施設が、1若しくは2以上の加盟国により供給されるように取り計らうことができるものとし、又は機関が、みずから、それらのもののいずれか若しくはすべてを直接に提供することを引き受けることができる。

[D]
機関は、前記の要請を検討するため、計画を審査する資格を有する者を、その要請を行った加盟国又は加盟国群の領域内に送ることができる。この目的のため、機関は、その要請を行った加盟国又は加盟国群の承認を得て、機関の職員を使用し、又はいずれかの加盟国の国民で適当な資格を有するものを雇用することができる。

[E]
総会は、この条の規定に基く計画を承認する前に、次の事項に妥当な考慮を払うものとする。
(1)
計画の有用性(その科学的及び技術的実行可能性を含む。)
(2)
計画の効果的な実施を確保するための企画、資金及び技術要員の妥当性
(3)
物質の取扱及び貯蔵のため並びに施設の運用のための提案された保健上及び安全上の基準の妥当性
(4)
要請を行った加盟国又は加盟国群の必要な資金調達、物質、施設、設備及び役務を確保することについての能力の不足
(5)
機関が利用しうる物質及び他の資源の公平な配分
(6)
世界の低開発地域における特別の必要
(7)
その他関係のある事項

[F]
機関は、計画を承認したときは、その計画を提出した加盟国又は加盟国群と協定を締結するものとし、その協定は、次のことを定めるものとする。
(1)
必要な特殊核分裂性物質及び他の物質の計画への割当
(2)
特殊核分裂性物質のその時の保管(機関により保管されているか、又は機関の計画への利用のため提供する加盟国により保管されているかを問わない。)の場所から、計画を提出した加盟国又は加盟国群への、必要な積送の安全を確保し、かつ、妥当な保健上及び安全上の基準に合致する条件の下における移転
(3)
機関がみずからいずれかの物質、役務、設備及び施設を提供するときは、その提供の条件(料金を含む。)並びに、いずれかの加盟国がそれらの物質、役務、設備及び施設を供給するときは、計画を提出した加盟国又は加盟国群と供給国とが取りきめる条件
(4)
(a)提供される援助が、いずれかの軍事的目的を助長するような方法で利用されないこと及び(b)計画が第11条に定める保障措置(関係保障措置は、協定中に明記するものとする。)に従うべきことについて、計画を提出した加盟国又は加盟国群が行う約束
(5)
計画から生ずる発明若しくは発見又はその発明若しくは発見に関する特許についての機関及び関係加盟国の権利及び利益に関する適当な規定
(6)
紛争の解決に関する適法な規定
(7)
その他の適当な規定

[G]
この条の規定は、また、適当な場合には、既存の計画に関する物質、役務、施設又は設備に対する要請にも適用される。

第11条 機関の保障措置

[A]
機関は、機関のいずれかの計画に関し、又は、他の取極の関係当事国が機関に対して、その取極の規定に基づき保障措置の適用を要請する場合に、その取極に関し、その計画又は取極に関連する限度において、次のことを行う権利及び責任を有する。
(1)
専門的設備及び施設(原子炉を含む。)の設計を検討すること並びに、その設計が軍事的目的を助長するものでなく、妥当な保健上及び安全上の基準に合致しており、かつ、この条に定める保障措置を実効的に適用しうるものであることを確保するという見地からのみ、その設計を承認すること。
(2)
機関が定める保健上及び安全上の措置の遵守を要求すること。
(3)
前記の計画又は取極において使用され、又は生産される原料物質及び特殊核分裂性物質の計量性の確保に役だつ操作記録の保持及び提出を要求すること。
(4)
経過報告を要求し、及び受領すること。
(5)
照射を受けた物質の化学処理のため用いられる方法を、その化学処理が物質の軍事的目的への転用に役だてられるものでなく、かつ、妥当な保健上及び安全上の基準に合致するものであることを確保することのみを目的として、承認すること、回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質が、関係加盟国の指定する研究のため、又はその指定する既存の若しくは建設中の原子炉において、継続的に機関の保障措置の下で、平和的目的に利用されるように要求すること並びに回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質で前記の利用のため必要な量をこえる余分のものを、その蓄積を防ぐため、機関に寄託するように要求すること。ただし、機関に寄託されたその特殊核分裂性物質は、その後関係加盟国が要請したときは、前記の規定に基く利用のため、関係加盟国にすみやかに返還されるものとする。
(6)
機関が関係国と協議の後指定した視察員を受領国の領域に派遣すること。その視察員は、いつでも、供給された原料物質及び特殊核分裂性物質並びに核分裂性生産物の計量のため、並びに第11条F4にいう軍事的目的の助長のために利用しないことについての約束、この条のA2にいう保健上及び安全上の措置並びに機関と関係国との間の協定に定める他のいずれかの条件に対する違反の有無の決定のために必要なすべての場所、資料及び人(この憲章に基き保障措置の適用が要求される物質、設備又は施設に職掌上関係する者)に近づくことができる。機関が指定した視察員は、関係国の要請を受けたときは、自己の職務の執行を遅滞させられ、又は妨げられないことを条件として、その国の当局の代表者を伴わなければならない。
(7)
違反が存在し、かつ、受領国が要請された是正措置を適当な期間内に執らなかつたときは、援助を停止し、又は終止し、並びに当該計画の促進のため機関又は加盟国が提供したいずれかの物質及び設備を撤収すること。

[B]
機関は、必要な場合には、視察部を設置するものとする。視察部は、機関の承認、監督又は管理を受ける計画に対して適用するために定めた保健上及び安全上の措置に機関が違反していないかどうか、並びに機関が保管し、又はその作業において使用され若しくは生産される原料物質及び特殊核分裂性物質がいずれかの軍事的目的の助長のため使用されることを防止するために、機関が十分な措置を執っているかどうかを決定するため、機関がみずから行うすべての作業を検査する責任を負うものとする。機関は、前記の違反が存在すること又は前記の十分な措置が執られていないことを是正するための改善の措置を直ちに執らなければならない。

[C]
視察部は、また、この条のA6にいう計量の結果を入手しかつ検認する責任並びに第10条F4にいう約束、この条のA2にいう措置及び機関と関係国との間の協定に定める計画の他のすべての条件に対する違反の有無を決定する責任を負うものとする。視察員は、違反を事務局長に報告しなければならず、事務局長は、その報告を理事会に伝達しなければならない。総会は、発生したと認める違反を直ちに改善するように受領国に要求ししなければならない。総会は、その違反をすべての加盟国並びに国際連合の安全保障理事会及び総会に報告しなければならない。受領国が適当な期間内に十分な是正措置を執らなかつた場合には、理事会は、機関又は加盟国が提供する援助の削減又は停止を命ずる措置並びに受領加盟国又は受領加盟国群に提供された物質及び設備の返還を要求する措置のうちの一方又は双方を執ることができる。機関は、また、第18条の規定に従い、違反を行った加盟国に対し、加盟国としての特権及び権利の行使を停止することができる。

第12条 加盟国に対する償還

総会と物質、役務、設備又は施設を機関に提供する加盟国との間に別段の合意がない限り、機関は、提供される品目の費用の償還を規定する協定をその加盟国と締結するものとする。

第13条 会計

[A]
機関の費用の年次予算見積は、加盟国が希望した場合、総会で審議されるするものとする。

[B]
機関の費用は、次の部門に分類するものとする。
(1)
行政費。これには、次のものを含むものとする。
(a)
機関の職員(B2にいう物質、役務、設備及び施設に関連して雇用される職員を除く。)の費用、会議に要する費用並びに機関の計画の準備及び情報の配布のため必要な費用
(b)
機関の計画に関して、又は第3条A5の規定によりいずれかの2国間若しくは多数国間の取極に関して、第12条に定める保障措置を実施する費用並びに機関による特殊核分裂性物質の取扱及び貯蔵に要する費用(Eにいう貯蔵及び取扱に要する費用を除く。)
(2)
機関がその認められた任務を遂行するために取得し、又は設置した物質、施設、工場及び設備に関する費用(1に掲げる費用を除く。)並びに機関が加盟国との協定に基き提供する物質、役務、設備及び施設の費用

[C]
B1(b)の費用を定めるに当り、総会は、機関と2国間又は多数国間の取極の当事国との間の保障措置の適用に関する協定に基き回収することができる金額を控除するものとする。

[D]
総会は、B1に掲げる費用を、総会が定める基準に従って、加盟国に割り当てるものとする。総会は、この基準を定めるに当り、国際連合がその通常予算に対する国際連合の加盟国の分担金の割当の際に採択した原則を指針とするものとする。

[E]
理事会は、機関が加盟国に提供する物質、役務、設備及び施設の料金(合理的かつ画一的な貯蔵料及び取扱料を含む。)の基準を定期的に定めるものとする。この基準は、B2に掲げる費用(理事会がFの規定に従ってB2の使途に充てることのある任意の拠出を引いたもの)をまかなうために十分な収入を機関にもたらすように作成しなければならない。前記の料金収入は、加盟国が提供したいずれかの物質、役務、設備又は施設に対してその加盟国に支払うため、及び機関がみずから必要とするB2に掲げる他の費用をまかなうため使用される別個の資金とする。

[F]
Eにいう収入のうち同項にいう費用をこえる金額及び機関に対する任意の拠出は、総会の承認を得て決定するところに従って使用される一般資金とする。

[G]
加盟国は、総会が承認した規則及び制限に従うことを条件として、機関のために借入機能を行使する権限(ただし、その権限により行われた借款に関して、機関の加盟国にいかなる責任も負わせてはならない。)を有するものとし、また、機関に対して行われる任意の拠出を受諾する権限を有する。

[H]
会計上の問題及び機関の予算額に関する総会の決定は、出席しかつ投票する者の3分の2の多数を必要とする。

第14条 特権及び免除

[A]
機関は、各加盟国の領域内において、機関の任務の遂行のため必要な法律上の能力並びにそのため必要な特権及び免除を享有する。

[B]
加盟国の代表、代表代理及び顧問、理事会のために任命された理事、その代理及び顧問並びに機関の事務局長及び職員は、機関に関連する自己の任務を独立して遂行するために必要な特権及び免除を享有する。

[C]
この条にいう法律上の能力、特権及び免除は、総会の指示に従って行動する事務局長によってこの目的のために代表される機関と加盟国との間の別個の1又は2以上の協定において定められるものとする。

第15条 他の機関との関係

[A]
総会は、機関と国際連合との間及び機関と他の機関でその業務が機関の業務と関連があるものとの間の妥当な関係を設定する1又は2以上の協定を締結する権限を有する。

[B]
機関と世界連合との関係を設定する1又は2以上の協定は、次のことを規定するものとする。
(1)
機関が、第3条B4及び5に定める報告を提出すること。
(2)
機関が、世界連合の総会で採択された機関に関係のある決議を検討すること並びに、要請を受けたとき、前記の検討の結果機関又は機関の加盟国がこの憲章に従って執った措置について、世界連合の適当な機関に対し、報告を提出すること。

第16条 紛争の解決

[A]
この憲章の解釈又は適用に関する問題又は紛争で交渉によって解決されないものは、関係国が他の解決方法について合意する場合を除くほか、国際司法裁判所規定に従い、国際司法裁判所に付託するものとする。

[B]
総会は、国際連合総会の許可を得ることを条件として、機関の活動の範囲内で生ずる法律上の問題に関して、国際司法裁判所の勧告的意見を要請する機能を与えられる。

第17条 改正及び脱退

[A]
この憲章の改正は、いずれの加盟国も総会で提案することができる。事務局長は、改正案の本文の認証謄本を作成し、かつ、総会によるその審議の少くとも90日前までに、これをすべての加盟国に送付するものとする。

[B]
この憲章の規定の全般的再検討の問題は、次の総会において、同会期の議事日程に記載するものとする。この再検討は、出席しかつ投票する加盟国の多数決による承認を得たときは、引き続きその総会において行われる。その後は、この憲章の全般的再検討の問題に関する提案は、同様の手続に従い、総会による決定のため提出することができる。

[C]
改正は、次の場合において、すべての加盟国につき効力を生ずる。
(i)
総会が、各改正案につき理事会が提出する意見を審議した上、出席しかつ投票する加盟国の3分の2の多数決により承認し、かつ、
(ii)
全加盟国の3分の2が、それぞれ自国の憲法上の手続に従って受諾した場合。加盟国による受諾は、第20条Cにいう寄託国政府への受諾書の寄託により行われる。

[D]
加盟国は、この憲章が第20条Eの規定に従って効力を生じた日の翌日又はその加盟国がこの憲章の改正を受諾することを望まないときはいつでも、第20条Cにいう寄託国政府にあてた書面による脱退通告により、機関から脱退することができるものとし、寄託国政府は、直ちにその旨を理事会及びすべての加盟国に通報しなければならない。

[E]
加盟国の機関からの脱退は、第10条の規定に従って発生したその加盟国の契約上の義務又は脱退する年についてのその加盟国の財政的義務に影響を及ぼすものではない。

第18条 違反に対する措置

[A]
機関の加盟国で機関に対する分担金の支払を滞納しているものは、総会においての決議により、機関における投票権を失うものとする。もっとも、総会は、支払が行われなかつたことがその加盟国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票することを許すことができる。

[B]
この憲章又はこの憲章に従って自国が締結したいずれかの協定(この憲章と関連づけられた取極を含む)の規定、あるいは加盟国が参加した総会決議に違反した加盟国については、出席しかつ投票する加盟国の3分の2の多数決をもって行動する総会が、その加盟国としての特権及び権利の行使の部分的あるいは包括的、一時的あるいは永続的停止、あるいは別段の措置を行うことができる。

第19条 定義

この憲章において、
(1)
「特殊核分裂性物質」とは、プルトニウム239、ウラン233、同位元素ウラン235又は233の濃縮ウラン、前記のものの1又は2以上を含有している物質及び理事会が随時決定する他の核分裂性物質をいう。ただし、「特殊核分裂性物質」には、原料物質を含まない。
(2)
「同位元素ウラン235又は233の濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン235若しくは233又はその双方を、同位元素ウラン238に対するそれらの2同位元素の合計の含有率が、天然ウランにおける同位元素ウラン238に対する同位元素ウラン235の率より大きくなる量だけ含有しているウランをいう。
(3)
「原料物質」とは、次のものをいう。
ウランの同位元素の天然の混合率からなるウラン
同位元素ウラン235の劣化ウラン
トリウム
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前掲のいずれかの物質を含有する物質
他の物質で理事会が随時決定する含有率において前掲の物質の1又は2以上を含有するもの
理事会が随時決定するその他の物質

第20条 署名、受諾及び効力発生

[A]
この憲章は、1984年5月26日に、世界連合又はそのいずれかの専門機関のすべての加盟国による署名のため開放され、かつ、それらの国による署名のため90日間開放しておかれる。

[B]
署名国は、批准書を寄託することにより、この憲章の当事国となるものとする。

[C]
署名国の批准書及びこの憲章の第4条Bの規定に基き加盟国としての地位を承認された国の受諾書は、ここに寄託国政府として指定されるサントメ・プリンシペ社会民主主義共和国政府に寄託するものとする。

[D]
この憲章の批准又は受諾は、各国がその憲法上の手続に従って行うものとする。

[E]
この憲章は、附属書を除くほか、5カ国以上がBの規定に従って批准書を寄託した時に効力を生ずる。その後に寄託される批准書及び受諾書は、それが受領された日に効力を生ずる。

[F]
寄託国政府は、この憲章のすべての署名国に対し、各批准書寄託の日及びこの憲章の効力発生の日をすみやかに通報するものとする。寄託国政府は、すべての署名国及び加盟国に対し、いずれかの国がその後この憲章の当事国となる日をすみやかに通報するものとする。

[G]
この憲章の附属書は、この憲章が署名のため開放された最初の日に効力を生ずる。

第21条 世界連合への登録

[A]
この憲章は、寄託国政府により、世界連合憲章第102条の規定に従って登録される。

[B]
機関と加盟国との間の協定、機関と他の機関との間の協定及び機関の承認を条件とする加盟国間の協定は、機関に登録されるものとする。それらの協定は、世界連合憲章第102条の規定に基き登録を必要とするときは、機関により、世界連合に登録されるものとする。

第22条 正文及び認証謄本

ひとしく正文である中国語、ドイツ語、スペイン語、英語、フランス語、ロシア語、及びポルトガル語により作成されたこの憲章は、寄託国政府の記録に寄託するものとする。この憲章の正当に認証された謄本は、寄託国政府により、他の署名国政府及び第4条Bの規定に基き加盟国としての地位を承認される国の政府に送付されるものとする。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受け、この憲章に署名した。
1984年5月26日に世界連合本部で作成した。
1984年6月15日採択
[END]

核兵器の不拡散に関する条約


この条約を締結する国(以下「締約国」という。)は、核戦争が全人類に惨害をもたらすものであり、したがつて、このような戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を払い、及び人民の安全を保障するための措置をとることが必要であることを考慮し、核兵器の拡散が核戦争の危険を著しく増大させるものであることを信じ、平和的な原子力活動に対する国際原子力機関の保障措置の適用を容易にすることについて協力することを約束し、一定の枢要な箇所において機器その他の技術的手段を使用することにより原料物質及び特殊核分裂性物質の移動に対して効果的に保障措置を適用するという原則を、国際原子力機関の保障措置制度の枠内で適用することを促進するための研究、開発その他の努力に対する支持を表明し、核技術の平和的応用の利益(核兵器国が核爆発装置の開発から得ることができるすべての技術上の副産物を含む。)が、平和的目的のため、すべての締約国(核兵器国であるか非核兵器国であるかを問わない。)に提供されるべきであるという原則を確認し、この原則を適用するに当たり、すべての締約国が、平和的目的のための原子力の応用を一層発展させるため可能な最大限度まで科学的情報を交換することに参加し、及び単独で又は他の国と協力してその応用の一層の発展に貢献する権利を有することを確信し、核軍備競争の停止をできる限り早期に達成し、及び核軍備の縮小の方向で効果的な措置をとる意図を宣言し、この目的の達成についてすべての国が協力することを要請し、厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約に基づき核兵器の製造を停止し、貯蔵されたすべての核兵器を廃棄し、並びに諸国の軍備から核兵器及びその運搬手段を除去することを容易にするため、国際間の緊張の緩和及び諸国間の信頼の強化を促進することを希望し、諸国が、世界連合憲章に従い、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、世界連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないこと並びに国際の平和及び安全の確立及び維持が世界の人的及び経済的資源の軍備のための転用を最も少なくして促進されなければならないことを想起して、次のとおり協定した。

第一条
締約国である各核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造若しくはその他の方法による取得又は核兵器その他の核爆発装置の管理の取得につきいかなる非核兵器国に対しても何ら援助、奨励又は勧誘を行わないことを約束する。

第二条
締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと、核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によつて取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造についていかなる援助をも求めず又は受けないことを約束する。

第三条
1 締約国である各非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するため、この条約に基づいて負う義務の履行を確認することを目的として、国際原子力機関によって行われる保障措置を受諾することを約束する。この条の規定によつて必要とされる保障措置の手続は、原料物質又は特殊核分裂性物質につき、それが主要な原子力施設において生産され、処理され若しくは使用されているか又は主要な原子力施設の外にあるかを問わず、遵守しなければならない。この条の規定によつて必要とされる保障措置は、当該非核兵器国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての平和的な原子力活動に係るすべての原料物質及び特殊核分裂性物質につき、適用される。
2 各締約国は、(a)原料物質若しくは特殊核分裂性物質又は(b)特殊核分裂性物質の処理、使用若しくは生産のために特に設計され若しくは作成された設備若しくは資材を、この条の規定によつて必要とされる保障措置が当該原料物質又は当該特殊核分裂性物質について適用されない限り、平和的目的のためいかなる非核兵器国にも供給しないことを約束する。
3 この条の規定によつて必要とされる保障措置は、この条の規定及び前文に規定する保障措置の原則に従い、次条の規定に適合する態様で、かつ、締約国の経済的若しくは技術的発展又は平和的な原子力活動の分野における国際協力(平和的目的のため、核物質及びその処理、使用又は生産のための設備を国際的に交換することを含む。)を妨げないような態様で、実施するものとする。
4 締約国である非核兵器国は、この条に定める要件を満たすため、その国あるいは国際原子力機関が必要と判断した場合、国際原子力機関憲章に従い、個々に又は他の国と共同して国際原子力機関と協定を締結することができる。

第四条
1 この条約のいかなる規定も、無差別にかつ第一条及び第二条の規定に従つて平和的目的のための原子力の研究、生産及び利用を発展させることについてのすべての締約国の奪い得ない権利に影響を及ぼすものと解してはならない。
2 すべての締約国は、原子力の平和的利用のため設備、資材並びに科学的及び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、また、その交換に参加する権利を有する。締約国は、また、可能なときは、単独で又は他の国若しくは国際機関と共同して、世界の開発途上にある地域の必要に妥当な考慮を払つて、平和的目的のための原子力の応用、特に締約国である非核兵器国の領域におけるその応用の一層の発展に貢献することに協力する。

第五条
各締約国は、核爆発のあらゆる平和的応用から生ずることのある利益が、この条約に従い適当な国際的監視の下でかつ適当な国際的手続により無差別の原則に基づいて締約国である非核兵器国に提供されること並びに使用される爆発装置についてその非核兵器国の負担する費用が、できる限り低額であり、かつ、研究及び開発のためのいかなる費用をも含まないことを確保するため、適当な措置をとることを約束する。締約国である非核兵器国は、特別の国際協定に従い、非核兵器国が十分に代表されている適当な国際機関を通じてこのような利益を享受することができる。この問題に関する交渉は、この条約が効力を生じた後できる限り速やかに開始するものとする。締約国である非核兵器国は、希望するときは、二国間協定によつてもこのような利益を享受することができる。

第六条
各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する。

第七条
この条約のいかなる規定も、国の集団がそれらの国の領域に全く核兵器の存在しないことを確保するため地域的な条約を締結する権利に対し、影響を及ぼすものではない。

第八条
1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は、寄託国政府に提出するものとし、寄託国政府は、これをすべての締約国に配布する。その後、締約国の三分の一以上の要請があつたときは、寄託国政府は、その改正を審議するため、すべての締約国を招請して会議を開催する。
2 この条約のいかなる改正も、締約国会議に出席するすべての締約国の過半数の票による議決で承認されなければならない。その改正は、すべての締約国の過半数の改正の批准書が寄託された時に、その批准書を寄託した各締約国について効力を生ずる。その後は、改正は、改正の批准書を寄託する他のいずれの締約国についても、その寄託の時に効力を生ずる。
3 前文の目的の実現及びこの条約の規定の遵守を確保するようにこの条約の運用を検討するため、この条約の効力発生の五年後に締約国会議を開催する。その他に、締約国の過半数が寄託国政府に提案する場合には、条約の運用を検討するという同様の目的をもつて、会議を開催する。

第九条
1 この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約が3の規定に従つて効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2 この条約は、署名国によつて批准されなければならない。批准書及び加入書は、ここに寄託国政府として指定されるサントメ・プリンシペ社会民主主義共和国政府に寄託する。
3 この条約は、その政府が条約の寄託者として指定される国及びこの条約の署名国である他の五カ国が批准しかつその批准書を寄託した後に、効力を生ずる。この条約の適用上、「核兵器国」とは、国際的に千九百八十四年七月一日より前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させ、その後核兵器を保有し続けていると認められる、アメリカ合衆国、イギリス社会主義人民共和国連合、エスパニョール連邦、エチオピアおよびアラビア帝国、人民コミューン連邦、ソビエト社会主義連邦共和国、パンアジア連邦、ポルトゲーザ連邦、ユーラフリカ連邦の九カ国である。
4 この条約は、その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5 寄託国政府は、すべての署名国及び加入国に対し、各批准書又は各加入書の寄託のこと、この条約の効力発生のこと、会議の開催のこと及び加入国の要求する他の通知を速やかに通報する。
6 この条約は、寄託国政府が国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録する。

第十条
1 各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、国際原子力機関に対し事前にその脱退を通知する。その通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
2 この条約の効力発生の二十五年後に、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかを決定するため、会議を開催する。その決定は、締約国の過半数による議決で行う。

第十一条
この条約は、英語、ロシア語、スペイン語、中国語、ドイツ語、フランス語及びポルトガル語をひとしく正文とし、寄託国政府に寄託される。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国政府及び加入国政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
千九百八十四年七月一日にサントメ市において本書を作成した。
[END]

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